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信託契約代理店:株式会社オーシャン(関東財務局138号)
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相続税申告

相続や遺贈により財産を取得した場合、相続税という名の税金を納める義務が生じます。

ただし、取得した財産の課税価格の合計額が基礎控除額以下であれば非課税となり、相続税を納める必要はありません。

相続税における基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

上記の計算式にある法定相続人の数には、相続放棄をした方や養子も含まれます。養子については被相続人の実子の有無によって含められる人数が異なるため、注意が必要です。

相続税申告には期限があります

基礎控除額を算出した結果、相続税の課税対象であると判明した場合は納税者自身で納税額を算出し、相続税申告・納税をしなければなりません。
その期限は被相続人が亡くなったことを知った日(相続開始を知った日)の翌日から10か月以内と定められており、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に対して行います。

期限内に申告・納税しなかった場合には本税とは別に、延滞税や加算税といった税金がペナルティとして課されることになります。期限の延長は原則、認められていないため、各種相続手続きを計画的に進めていくことが重要です。

被相続人が所有していた財産は、法定相続人に該当する配偶者や子などが相続することになるのが基本です。しかしながら相続において最も優先されるのは遺言書の内容ですので、遺言書が残されていた場合には相続人以外の方に財産が渡る可能性も考えられます。

なお、遺言書において指定された受遺者も相続人同様、課税価格の合計額が基礎控除額以上の場合には相続税の課税対象となります。
被相続人の配偶者や一親等の血族(養子を含む子ならびに両親、代襲相続人となる孫)以外の方が財産を取得する際は、2割加算された相続税額を納めなければなりません。

一般社団法人いきいきライフ協会®中央大阪ではご契約者様が希望する財産承継を実現するために、身元保証に関する契約書を交わす際に公正証書による遺言書作成をお願いしております。
また、遺言書において一般社団法人いきいきライフ協会®中央大阪を遺言執行者に指定していただくことで、ご契約者様がご逝去された際に当協会が遺言内容に沿って各種相続手続きを円滑に進める役割を担えるようになります。

なお、相続税申告に関しては遺言執行者の業務範囲から外れてしまうため、対応することはできません。
しかしながら相続税申告が必要となった際には一般社団法人いきいきライフ協会®中央大阪と協力関係にある税理士事務所をご紹介させていただきますので、相続・相続税申告についても安心して当協会へお任せください。

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当協会には上級身元保証相談士が在籍しております。

身元保証相談士とは、身元保証相談士協会が確立した身元保証の仕組みを学び、身元保証を行ううえで必要な法律、介護、葬儀等の知識や能力を有する人を認定した、民間の資格です。