身元保証 入居支援 相続・遺言 成年後見 葬送支援

司法書士・行政書士・専門相談員、協力先事業者(弁護士・介護事業者)

協会認定 上級身元保証相談士
MENU

0120-958-896

受付時間:平日土曜9時30分~18時00分

運営協力

信託契約代理店:株式会社オーシャン(関東財務局138号)
財産管理監督 :一般社団法人 あんしん財産管理支援機構

家財道具の処分について

ご自身が亡くなった後、長年暮らしを共にしてきた家財道具の処分について気になる方も多いのではないでしょうか。
ご遺族に迷惑をかけないためにも体の動くうちにご自分の財産や家財道具などを整理して、ご遺族が処分に困らないようにあらかじめ整理しておくことを生前整理といいます。

「断捨離」という言葉を耳にされたことがある方もいらっしゃると思いますが、生前整理もこの断捨離のひとつです。また、今はまだ処分しないものについても、今後どのように処分するか、誰に処分を依頼するか等をあらかじめ指示しておくと安心です。

いざ生前整理をするとなると、思い出の品はもちろんのこと、長いこと使用してきた生活用品や家財道具に愛着が生まれ、なかなか処分できないという方がほとんどではないでしょうか。

しかしながら、ご家族や知人など頼れる方がいらっしゃらない方の場合、ご自身の死後、家財道具が手つかずのまま放置されてしまう恐れがあるため、お元気なうちに可能な範囲で生前整理をすることをおすすめいたします。

また、賃貸住宅や介護施設等にお住まいの方の場合、居住者の死後は早急に退去手続きを行う必要があり、生前整理がされていないと周りの方に迷惑をかけることになり兼ねません。
そういった事態を避けるためにも、家財道具の処分におけるポイントを以下においてご紹介いたします。

  • 死後事務委任契約を締結し、ご自身の死後にお願いしたいことを明確にする
  • 代行業者を利用する場合、業者の選定や報酬について事前に確認する
  • 処分業者への費用に関する「財産管理契約」を結び、死後に受任者が利用できるようにする

死後事務委任契約を行うことで、ご自身の死後に依頼したい事務手続き等について契約相手に代行してもらうことができます。
なお、家財道具を廃棄する際に廃棄費用が予想以上にかかることがありますので、処分費用は見積もり額よりも必ず多めに準備しておきましょう。

法的な権利をもたない方が勝手に死後の手続きを進めた場合、横領扱いを受ける恐れもあるため、生前仲の良かった第三者に気軽に口約束などで死後事務手続きをお願いすることは避けましょう

依頼先については十分に検討を行い、死後事務委任契約をきちんと結ぶことで、他人に迷惑をかけるといったトラブルを避けることができます。

身元保証のことならおまかせください!
身元保証のことなら 一般社団法人いきいきライフ協会®中央大阪 におまかせください!

0120-958-896

平日土曜9時30分~18時00分

0120-958-896

タップすると電話がかかります

平日土曜9時30分~18時00分

上級身元保証相談士

当協会には上級身元保証相談士が在籍しております。

身元保証相談士とは、身元保証相談士協会が確立した身元保証の仕組みを学び、身元保証を行ううえで必要な法律、介護、葬儀等の知識や能力を有する人を認定した、民間の資格です。