成年後見制度と財産管理契約の違い
依頼者をサポートする「成年後見制度」と「財産管理契約(財産管理委任契約)」ですが、それぞれの違いについて、以下においてご説明いたします。
財産管理契約(財産管理委任契約)
財産管理契約とは、ご自身が所有する財産についての管理方法などを決め、ご自身が選任した方にその内容を代行してもらう契約です。
代行してもらう管理内容については、当事者間で合意に至る内容であれば自由に決めることができます。
成年後見制度と財産管理契約の大きな違いは“利用制限の有無”
成年後見制度と財産管理契約の一番の違いは利用制限の有無です。
成年後見人制度は認知症や精神障害などによりご本人の判断能力が低下してから利用することになりますが、財産管理契約は契約者同士の合意をもって行うので、とくに利用するうえでの条件はありません。したがって、財産管理についてご自身の判断能力が衰える前から代行してもらうことが可能となります。
このことが財産管理契約の大きなメリットといえます。
【財産管理契約のメリットについて】
- 財産管理を委託する人について、ご自身で自由に選任できる
- 判断能力が衰えていない状態から代行可能
- 当事者間の合意のみで成立することができる
- 判断能力が衰えた場合でも契約は継続される(当協会の身元保証業務においては後見制度に移行します)
以上のように、判断能力が衰える前からご自身の財産の管理について依頼したいという方は、財産管理契約の締結をご検討されることをおすすめします。
各種制度について詳しくご説明いたしますので、判断にお困りの際は当協会までぜひお気軽にお問い合わせください。