任意後見制度
認知症、精神障害、知的障害などにより判断能力が不十分とされる方の保護や支援を行う成年後見制度には「任意後見制度」と「法的後見制度」という2つの種類があります。
ここでは任意後見制度についてご説明します。
ご自身がお元気なうちに後見人を自由に選任
任意後見制度とは、ご自身が認知症などを患っていない、判断能力が十分ある状態の時に、ご自身の意思により後見人を指定する制度です。ご本人と後見人の合意をもって契約することができます。
のちにご自身が認知症等により判断能力が不十分となった際に、指定しておいた後見人に財産管理や生活補助をしてもらいます。
後見人の代行内容は以下のようになります。
- 財産管理(預貯金や不動産等の管理、公共料金や税金等の支払いなど)
- 身上監護(介護サービスの契約、施設の入所や病院入院時の手続き関連など)
任意後見制度の際に締結される契約を「任意後見契約」といい、公正証書にて契約書を作成します。なお、任意後見人には破産者や未成年者などを除き、ご家族やご友人、法人、専門家などどなたでもなれます。
ご本人の判断能力が衰えたら後見人の業務開始
任意後見の仕事が開始される時期は、本人の判断能力が衰え、家庭裁判所に「任意後見監督人選任申立て」を行い、任意後見監督人が選任された時からとなります。
任意後見監督人とは任意後見人が契約内容通りに業務を行っているか監督する人のことをいい、選任の申立ては本人・配偶者・四親等内の親族・任意後見受任者のみ行うことが可能です。
なお、任意後見人の仕事内容に不満がある場合は、家庭裁判所に対して解任請求をします。
法律行為である任意後見契約は、判断能力の低下が見られた場合には契約を行うことはできないため注意が必要です。
信頼する方に後見人をお願いしたいという場合には、元気なうちに契約するようにしましょう。