身元保証 入居支援 相続・遺言 成年後見 葬送支援

司法書士・行政書士・専門相談員、協力先事業者(弁護士・介護事業者)

協会認定 上級身元保証相談士
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0120-958-896

受付時間:平日土曜9時30分~18時00分

運営協力

信託契約代理店:株式会社オーシャン(関東財務局138号)
財産管理監督 :一般社団法人 あんしん財産管理支援機構

身元保証と財産管理について

身元保証人はお客様が日常生活を送るなかで必要となる手続きや支援等を行う存在であることから、必然的に財産管理との関わりは深いものとなっております。
また、身元保証における財産管理は一般社団法人いきいきライフ協会®中央大阪が行っている見守り業務とも密接な関係にあるため、お客様から身元保証人をご依頼された場合には財産管理のみならず、必要に応じた見守り業務を執行いたします。

当協会が執行する3つの見守り業務

見守り業務1「事務管理」

お客様と締結した事務委任契約に沿って、日常生活において発生する事務(財産管理、郵便事務等)を当協会が代わりに執行します。

見守り業務2「訪問支援」

お客様の健康および介護の状態などを確認するために、年3回を基準に定期訪問を行います。また、病院に入院されるなど緊急事態が起きた際のかけ付け等にも当協会が対応します。

見守り業務3「日常支援」

老人ホームや介護施設等に対する費用の入金をはじめ、日常生活を送るうえで必要な各種事務手続きを当協会が代わりに執行します。

身元保証人がこれら3つの見守り業務を執行するには、お客様からそのための権限を委任してもらう必要があります。当協会では見守り業務および財産管理を円滑に執行できるよう、あらかじめお客様との間で事務委任契約を締結させていただきます。

同時に、お亡くなりになった後で必要となる費用をお預かりさせていただく、財産管理委任契約の締結についてもお客様にお願いしております。

預託金に関する財産管理委任契約とは

くり返しになりますが、一般社団法人いきいきライフ協会®中央大阪ではお客様がお亡くなりになった後で必要となる費用をお預かりする際に、財産管理委任契約を締結させていただいております。
お預かりした費用については第三者機関が開設したお客様専用の信託口座を使用し、お亡くなりになるまでは原則として払い出しができないようロックしたままで管理を行います。

お預かりした費用の主な用途

  • 葬儀や供養の支払い
  • 施設や住宅等のお部屋の片づけ
  • 入院費用の支払い
  • 光熱費や携帯電話料金等の支払い 他

一般社団法人いきいきライフ協会®中央大阪では身元保証に関する業務のご依頼に際して、上記の契約を含む6つの契約書を公正証書にて作成することをお願いしております。
詳細につきましては無料相談会にて懇切丁寧にご説明させていただいておりますので、身元保証人を検討されている方はぜひお気軽に、一般社団法人いきいきライフ協会®中央大阪までお問い合わせください。

身元保証のことならおまかせください!
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上級身元保証相談士

当協会には上級身元保証相談士が在籍しております。

身元保証相談士とは、身元保証相談士協会が確立した身元保証の仕組みを学び、身元保証を行ううえで必要な法律、介護、葬儀等の知識や能力を有する人を認定した、民間の資格です。