高齢者施設への入所にともなう財産管理
さまざまなご事情から高齢者施設への入所を検討することになった場合、その後の財産管理をどうすれば良いのか、気がかりで仕方がない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
超高齢化社会に突入した現代において高齢者向けの施設は増加傾向にありますが、立地の悪い施設も少なくなく、徒歩圏内に銀行やATMがないことも珍しくありません。
施設のなかには盗難などのトラブルが発生しないように現金等の持ち込みを制限しているところや、ご自身で適切に財産を管理する仕組みが整備されていないところもあります。
現金等の持ち込みが制限されていたとしても頼れるご家族やご親族などがいれば良いですが、それらの方がいらっしゃらない場合には何かと不便に感じてしまうかもしれません。
このように、高齢者施設への入所を検討しているものの身近に頼れる方がいらっしゃらない場合には、「財産管理事務委任契約」の締結を視野に入れることをおすすめいたします。
財産管理事務委任契約とは
財産管理事務委任契約とはその言葉通り、ご自身の財産管理に関する事務手続きを第三者に代行してもらうための契約です。
契約内容や権限の範囲はご自身で自由に決めることができるうえ、契約および効力は代行してもらう方との合意のみで成立・発生します。
「〇〇銀行の口座のみ管理をお願いしたい」「半月に1度、現状報告をしてほしい」といった個人的な要望も、あらかじめ契約内容に盛り込んでおけば実現することが可能です。
また、財産管理事務委任契約はご本人の判断能力がはっきりしている段階から代行してもらえるため、現金等の持ち込みが制限・禁止されている施設へ入所する方にとっては頼もしい存在だといえるでしょう。
なお、財産管理の方法として広く知られている「成年後見制度」は、認知症等により判断能力が低下した場合に代行してもらえる制度です。
このような違いがあることをきちんと理解したうえで、ご自分にあった財産管理の方法を検討してみると良いでしょう。
財産管理事務委任契約や成年後見制度について詳しく知りたいという方は、法律の専門家が在籍する一般社団法人いきいきライフ協会®中央大阪の初回無料相談をぜひご活用ください。