事務委任契約とは
事務委任契約と聞くと、死後の事務手続きを代行してくれる「死後事務委任契約」を思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれません。
しかしながらここでいう事務委任契約とは、生前の財産管理や日常生活における事務手続き等を代行してもらうために結ぶ契約のことを指します。
事務委任契約はご本人の判断能力が欠けている状態から利用することが可能で、この点が似たような役割を担う「成年後見制度」と異なります。
それゆえ、事務委任契約は以下のようなケースにおいて検討されることが多くなっています。
- 高齢者施設への入所にともなう身元保証および財産管理を任せたい
- 日常生活を送るのが困難で、身の回りの世話をお願いしたい
- 施設に入所中の親の財産管理を第三者に依頼したい 等
くり返しになりますが、事務委任契約はご本人の判断能力が欠けている状態から利用できるというメリットがあります。
上記のケースに該当する方はもちろんのこと、契約を結んだと同時に財産管理を任せたい方や、高齢者施設に入所した後の事務手続きを代行してもらいたい方にとっても有効な手段であることは間違いないでしょう。
事務委任契約の内容は自由に決められる
施設に入所されている高齢者のなかには財産管理を第三者に依頼し、預貯金等は施設内に持ち込まないようにしているという方も少なくありません。
そのような場合にも事務委任契約は有効であり、第三者に代行してもらう契約内容についてはご自身で自由に決めることができます。
〔事務委任契約で代行してもらえる手続き等〕
- 預貯金口座への入金、出金
- 保険の加入、保険金の請求手続き
- 高齢者施設への入所、病院への入院手続き
- 介護サービスの契約、支払い
- 賃貸不動産から生じる家賃収入の管理
- 自宅の家賃、ライフライン等の支払い
- 税金の申告、納税 他
このようにさまざまな手続き等を代行してもらえる事務委任契約ですが、認知症等により判断能力が欠けた状態では契約を結ぶことはできません。
事務委任契約の利用を検討されている方は、判断能力がしっかりあるうちに契約を結ぶよう注意が必要です。
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