身元保証の流れについて
一般社団法人いきいきライフ協会®中央大阪がお手伝いさせていただいている身元保証に関する業務は、生活支援を必要とするご高齢の方を対象としております。それゆえ、不動産賃貸借契約を締結する際や就業する際の身元保証についてのご依頼はお受けしておりませんので、あらかじめご了承願います。
こちらでは、当協会に身元保証業務をご依頼いただいた場合の流れについてご説明させていただきます。
流れその1:無料相談
まずは当協会の無料相談をご利用いただき、お客様が希望される身元保証のサポート内容について詳しくお話をお伺いいたします。
そのうえで最適なサポートプランをご提案させていただき、ご納得された際には身元保証契約を締結するために下記の流れへと移行します。
流れその2:身元保証契約の前準備
戸籍調査を行い、推定相続人を把握する
一般社団法人いきいきライフ協会®中央大阪では身寄りのいない方だけでなく、身寄りがいても頼ることができない方からの身元保証に関するご依頼もお受けしております。
それゆえ、身元保証業務を執行するうえでお客様の相続人等とトラブルに発展することがないよう、戸籍調査による推定相続人の把握を行っております。
お客様の推定相続人となる方には前もって、当協会が身元保証人となる契約を締結する旨を記載した書類を送らせていただきます。
財産調査の結果をもとにライフプランを作成する
高齢者向け施設等の入居時や病院の入院時に必要となる身元保証人は、費用の滞納があった場合には連帯保証人として債務を負う存在でもあります。
一般社団法人いきいきライフ協会®中央大阪ではそのような場合に備えてお客様が所有している財産の調査をご契約前に行い、調査結果にもとづいて今後のライフプランをご提案させていただきます。
その際は高齢者向け施設等に関するご要望や入院時に必要となる費用等についても考慮させていただきますので、ご安心ください。
基本契約を締結する
推定相続人の把握および財産調査・ライフプランの作成が完了しましたら、身元保証業務の執行に必要な契約書の準備に向けた基本契約を締結します。
流れその3:身元保証に関する契約書の作成
一般社団法人いきいきライフ協会®中央大阪では身元保証業務を執行するにあたり、公正証書による6つの契約書の作成をお願いしております。
事務委任契約
日常生活における事務代行や各種支払い代行などのお手伝いをするための契約です。
財産管理契約
身体が不自由になった場合や金銭の持ち込みが禁止されている高齢者施設等へ入所する場合に、財産管理を第三者へ委託するために締結する契約です。
医療、介護等における「いざという時の意思表示」
お客様が意思表示できない状態になった場合の備えとして、あらかじめ治療・介護方針について明示しておける契約です。契約書を作成する際は、お客様のご希望を詳細にお伺いいたします。
任意後見契約
認知症や精神上の障がい等によりお客様の判断能力が低下した際に、財産管理や生活支援等を後見人が代行できるようにするための契約です。
死後事務委任契約
お客様がご逝去された後で生じる事務手続き(葬儀・供養の手配、高齢者施設等の解約・家財の処分、各種行政手続き等)を代行するための契約です。
公正証書遺言
お客様が希望する遺産分割を実現するために、確実性の高い公正証書遺言にて遺言書を作成します。
流れその4:身元保証契約の締結
上記6つの契約書を作成しましたら、お客様と当協会との間で身元保証契約を締結します。高齢者施設等への入所は、身元保証料(施設利用費2か月分※食費込み)のお振り込みをもって可能となります。
1から4までの流れを終えると、一般社団法人いきいきライフ協会®中央大阪による身元保証が開始されます。身元保証の流れについてより詳しく知りたいという方は無料相談会にてご説明させていただきますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。