財産目録の作成について
一般社団法人いきいきライフ協会®中央大阪では、ご契約者様がお亡くなりになった後に生じる事務手続きや相続手続きで必要となる費用については、専用の信託口座にてあらかじめお預かりさせていただいております。
お預かりする際にはご契約者様が所有している財産について把握させていただく必要があるため、財産調査を行い、その結果をもとに財産目録を作成します。
財産目録とは所有している財産の内容および概算評価額をひと目でわかるようにまとめた書類であり、財産目録を作成することにより相続続きを円滑に進めることができます。
財産目録は必ずしも作成しなければならないものではありませんが、遺言書を作成する際はもちろんのこと、遺言書のない相続が発生した場合に相続人全員で行う「遺産分割協議」でも活用される書類です。
ご自分がお亡くなりになった後で相続人等が困ることのないよう、財産調査を行った際はあわせて財産目録を作成しておくことをおすすめいたします。
なお、遺産分割協議が完了した後に新たな財産が見つかった際には、再度遺産分割を行う必要があります。このような場合も財産目録を作成しておけば、話し合いをスムーズに進めることができるでしょう。
財産目録には書式の決まり等は設けられていませんが、誰が見てもわかるように作成することが重要です。
一般社団法人いきいきライフ協会®中央大阪は身元保証のプロであると同時に法律の専門家でもあるため、相続手続きに関するサポートにつきましてもどうぞ安心してお任せください。