相続する方法の決定
一般社団法人いきいきライフ協会®中央大阪では、身元保証契約を締結される際に、公正証書による遺言書の作成をお願いしております。
その遺言書において当協会を遺言執行者に指定していただくことで、ご契約者様がお亡くなりになった際に当協会が遺言執行者として各種相続手続きをお手伝いすることが可能となります。
遺言執行者は、遺言内容を実現するために必要な事務手続きを執行することが責務です。ご契約者様の大切な財産は、最後の意思表示となる遺言書の内容にもとづいて分配等をさせていただきますので、どうぞご安心ください。
特定遺贈と包括遺贈について
相続人以外の方に財産を取得させることを遺贈といい、遺言書に記載できる遺贈方法には「特定遺贈」と「包括遺贈」の2つがあります。
特定遺贈
遺贈する財産を指定して取得させる方法です。
指定した財産以外を取得することはできないため、ご契約者様に借金等の債務等があったとしても遺贈者に返済義務が生じることはありません。
包括遺贈
遺産全体の割合(1/3等)で遺贈分を指定し、取得させる方法です。
財産内容を指定せずに遺贈するこの方法は、プラス財産・マイナス財産ともに含まれるため注意が必要です。
なお、財産を相続する方法には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つがあり、限定承認と相続放棄には相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内という期限が設けられています。
遺贈により財産を取得した方もその権利を放棄することはできますが、包括遺贈の場合には、包括遺贈があることを知った時から3か月以内が期限となります。
特定遺贈については期限の定めはありませんので、相続人や遺言執行者が存在する場合にはその方に対して、放棄の意思表示を行います。
相続人がいない方や、いても財産を渡したくない場合には、上記のような遺贈方法を検討する必要があるかと思います。
しかしながら財産を取得するかどうかの判断は遺贈者に委ねられているため、遺言書を作成したからといって必ずしもその通りに分配されるとは限りません。
その点についてもあらかじめ念頭に置いたうえで、ご自身が納得できる分配方法を記載した遺言書を作成しましょう。