相続財産とは
相続が発生すると、亡くなった方(被相続人)の財産は相続人全員の共有財産となります。
被相続人が遺言書において遺産分割についての指示をしていた場合は、遺言書の内容に従って遺産分割を行いますが、存在しない場合には遺産を全相続人で分割する必要があります。
この話し合いを遺産分割協議といいます。
当協会ではご契約者様の身元保証を行うにあたり、遺産に関する手続きや相続事務手続きをスムーズに行うため、ご自身の財産を「何を」「誰に」「どのくらい」渡したいか、明確な意思を記載した法的に有効となる遺言書をご準備していただくことをお願いしています。
また、身元保証人はご契約者様が入院される際や介護施設へご入居される際の支払いに関する連帯保証人となるため、当協会では契約の際にご契約者様の財産を把握させていただいております。
把握させていただいた財産は、ご契約者様のご逝去後の死後事務および相続手続きにおける葬儀費や各事業者への支払いなどに充てさせていただきます。
ご自身の財産が相続財産に該当するかどうかの判断は難しく、今の段階からご契約に備えて、以下に挙げる相続財産の定義や内容についてご確認ください。
プラスの財産とマイナスの財産
相続財産には、預貯金や不動産などプラス財産だけではなく、借金やローンなどマイナス財産も含まれ、相続人は相続をすると借金も含め全て継承しなければなりません。
もしも被相続人のマイナス財産がプラス財産より多かった場合は、相続人はその借金の支払いに追われることにならないよう、相続放棄の選択も視野に入れます。
【プラス財産例】
- 金融資産…現金、預貯金、小切手、有価証券、株式、国債など
- 不動産(土地・建物)…宅地、貸地、店舗、農地など
- 動産…自動車、宝石、貴金属、骨董品など
- 権利…借地権、定期借地権など
【マイナス財産例】
- 借金…借入金、住宅ローン、キャッシング、買掛金など
- 保証債務
- 未払費用…所得税、住民税、固定資産税、家賃、医療費、利息など
なお、遺産分割の対象ではありませんが、生命保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」と医療費や葬儀・供養、固定資産税などの「相続債務・経費」に関しては、相続税申告時において課税財産とみなされます。