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相続財産の名義変更

被相続人の遺産を相続した場合、不動産、預貯金、株式、車などについては被相続人の名義から相続人へ名義変更をしなければ相続を完了したことにはなりません。

不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する手続きを相続登記といいますが、相続登記を行うにあたっては、全相続人の参加をもって行われた遺産分割協議で、全員が納得して決定した内容を遺産分割協議書として作成しておく必要があります。

相続手続きには期限が設けられている手続きがありますが、相続登記には期限等が設けられていなかったため放置されてしまい、結果として別の手続きの際に損をしてしまうというケースが少なくありませんでした。
このような事態を防ぐため、2024年には相続登記の義務化が始まり、明確な期間が定められるようになりました。

相続において名義変更が必要となるもの

預貯金

名義人の死亡により、その口座は金融機関が凍結をします。
勝手に預金が引き出されないようにするための策ですが、相続人へ分配するために凍結口座の払い戻しを行う場合は、必要書類をもって金融機関窓口へ依頼することで使用できるようになります。

不動産

相続人全員による遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。
必要書類を揃えて法務局に登記申請書を提出し、相続登記を行います。

株式

証券会社が管理している場合には、証券会社へ名簿書き換え依頼を行います。

自動車

自動車を相続する場合、売却や廃車を検討していてもまずは必要書類を揃えて、運輸支局で名義変更手続きを行います。
手続きの際には登録手数料、ナンバー代、自動車所得税がかかります。

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身元保証相談士とは、身元保証相談士協会が確立した身元保証の仕組みを学び、身元保証を行ううえで必要な法律、介護、葬儀等の知識や能力を有する人を認定した、民間の資格です。