法定後見制度
認知症、精神障害、知的障害などにより判断能力が不十分とされる方の保護や支援を行う成年後見制度には、「任意後見制度」と「法的後見制度」という2種類が存在します。
ここでは法定後見制度についてご説明します。
すでに判断能力が劣る場合は家庭裁判所が後見人を選任する
認知症、精神障害等により、すでにご本人の判断能力が不十分となっている場合に、ご本人やご親族等が家庭裁判所に申し立てることで家庭裁判所が後見人を選任し、選任された後見人が財産管理や生活支援等を行う制度が法定後見制度です。
任意後見制度はご自身がお元気なうちに希望する方を後見人として選任できますが、法定後見制度では家庭裁判所が選任します。なお、後見人には第三者が選任される場合もあります。
成年被後見人の判断能力によって「後見」「保佐」「補助」という3つの区分に分類され、適用できる制度が異なります。
【補助】判断能力が不十分
援助者:補助人
【保佐】判断能力が「著しく」不十分
援助者:保佐人
【後見】通常より判断能力が欠如している
援助者:成年後見人
本人の判断能力のレベルついては、医師の診断書を参考にしたうえで家庭裁判所が判断します。最も症状の重い方が該当する「後見」は、成年後見人がご本人の代わりに法律行為を行うことができます。
逆に、「保佐」の場合は、ご本人が希望する一定の法律行為についてのみに代理権が与えられます。
以上のように、ご本人の症状により成年後見人等が支援・保護できる範囲は異なります。