成年後見
超高齢化社会となった現代の日本では、日常生活が制限されることなく健康に暮らせる「健康寿命」を伸ばそうという意識が進んでいます。
しかしながら認知症などを患ってしまった場合、今までのように問題なく日常生活を送ることは難しくなってしまいます。
このように、精神疾患や認知症等により判断能力が低下されている方の財産管理や、生活に必要なサポートを行うため、成年後見制度という制度があります。
成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度という2つの種類があります。制度を利用する人を成年被後見人、サポートしてくれる人を成年後見人といいます。
成年後見制度を利用したい場合は家庭裁判所に申し立て、後見等の開始の審判、成年後見人等の選任を行います。
以下において2種類の後見人制度についてご紹介します。
任意後見制度
ご本人が認知症等をり患していない、判断能力が十分ある状態でご自身の意思により後見人を指定する制度です。
後見人に代行してもらいたいこと等を記した契約書を公正証書で作成することで、認知症等により判断能力が不十分となった際に後見人が契約内容に沿った財産管理や生活支援を代行してくれます。
判断能力の低下が見られる方は法律行為である契約を行うことはできないため、注意が必要です。
法定後見制度
認知症等により、ご本人の判断能力が不十分となってから家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所が後見人を選任し、選任された後見人が財産管理や生活支援等を行う制度です。
成年被後見人の判断能力によって「後見」「保佐」「補助」という3つの区分に分類されます。
なお、後見人には第三者が選任されることもあります。
成年後見人と身元保証人は似て非なるもの
依頼者をサポートするという点では「成年後見人」と「身元保証人」は似ていますが、身元保証人は成年後見人より一歩踏み込んだサポートを行うことが可能です。
成年後見人は病院、介護施設等の入居時において費用の支払い等の代行はできますが、代金を滞納した場合の債務保証等には対応できません。それに対して身元保証人はご本人の身元を保証するだけでなく保証債務を負う立場にあり、身元保証人がご本人に代わって負債の精算を行います。
一見サポート内容の似ている成年後見人と身元保証人ですが、そもそもの役割自体が異なるため、すでに成年後見人を利用している方も身元保証人契約を行うことをおすすめしております。
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