死後事務委任契約について
おひとりで最期を迎える方が増えている現代社会において、注目されている生前対策のひとつが死後事務委任契約です。
死後事務委任契約とは、独り身の方、遺族に面倒をかけたくない、頼る親族がいないという方がご自身の死後に関する事務手続きを第三者に託す契約です。死後事務委任契約は法律行為となるため、認知症などで判断力が不十分とされる方は契約を行うことはできません。
ぜひお元気なうちに死後事務委任契約を検討され、残りの人生を不安なく過ごしましょう。
ご自身の死後に発生する多くの手続きをサポートする契約が「死後事務委任契約」です。ご自身の葬儀の依頼先、費用、どのような葬儀がいいのか等、さらには家財道具の処分方法についても契約内で指示しておくと安心です。
「死後事務委任契約」で死後の手続きを代行してもらう
「死後事務委任契約」とは、死後の事務手続きをご遺族ではない第三者が行うための契約です。死後の事務手続きとは主に、死後の病院への支払い、役所への各種手続き、葬儀、供養の手続きなどのことをいいます。
この死後の手続きは、従来は親族が行うものでしたが、身寄りのない方や親族と疎遠な方は諸手続きを第三者へ依頼されるケースが増えています。
【死後事務委任契約において代行できる依頼内容の一例】
- 家族・親族等、関係者への逝去等についての連絡
- 死亡診断書の請求および受領
- 死亡届申請代行
- 火葬および埋葬許可書の申請
- 生命保険諸手続き
- 各種行政手続き(印鑑カード返却、国民健康保険等)
- 厚生年金諸手続き
- 戸籍謄本関係書類取得
- 電気、ガス、水道等の解約手続き
- 遺品整理および家財整理のお手伝い
- 貸金庫の名義変更および解約手続き
生前対策についてはメディアでも頻繁に取り上げられるようになりました。
残された方々に迷惑をかけないためにも、ぜひ生前対策を検討されてみてはいかがでしょうか。