身元保証 入居支援 相続・遺言 成年後見 葬送支援

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協会認定 上級身元保証相談士
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受付時間:平日土曜9時30分~18時00分

運営協力

信託契約代理店:株式会社オーシャン(関東財務局138号)
財産管理監督 :一般社団法人 あんしん財産管理支援機構

身元保証と医療同意

病院に入院された方の判断能力や意識がはっきりとしない場合、治療方針の決定や同意などの判断はご家族やご親族に委ねられるのが通常です。
しかしながらご家族やご親族が身近にいらっしゃらないケースも少なくなく、そのような方が多く利用されている身元保証サービスでは、終末期等の立ち会いを身元保証人が行います

身元保証人はご家族の代わりとしてさまざまな業務に携わっていますが、その立場はあくまでも第三者に過ぎません。それゆえ、身元保証人が治療方針の決定や同意などの判断をするにはご本人の許可が必要となります。

一般社団法人いきいきライフ協会®中央大阪ではご本人の判断能力や意識が消失した際の備えとして、身元保証の契約を締結する際に「医療・介護に関する、いざという時の意思表示宣言」を公正証書にて作成しております。

終末期の医療介護に関する方針やご希望を詳細にお伺いし明記することで、いざという時にはその内容に沿って医療行為を進めてもらうよう、医師に申し伝えることが可能となります。

意志表示宣言書の内容について

ご本人のご希望等を詳細にお伺いするために、「医療・介護に関する、いざという時の意思表示宣言」の作成に際しては以下のチェック表を用いております。

上記のチェック表からもわかるように、延命治療の方向性に関する内容が主となっております。しかしながら食事ができなくなった際は胃ろうを選択するのかなど、医療現場で実際に起こりうるケースを想定した内容についても詳しくお伺いいたしますので、どうぞご安心ください。

尊厳死協会の会員証と身元保証の関係性

身元保証サービスをご依頼いただいたお客様のなかには、もしもの場合に延命措置を望まない意思表示を示す「日本尊厳死協会」の会員となっている方もいらっしゃいます。
意思表示ができない状態に陥った際は所持している会員証を明示することで終末期医療の方針を伝える、というのが日本尊厳死協会の仕組みです。

このような会員証の明示による意思表示は、ご本人にとって大変意義のあるものといえるかもしれません。しかしながら会員証を明示したとしても、医師から医療措置について明確な判断等を求められるケースもあります。

そのような場合に頼れるご家族やご親族がいれば良いですが、身元保証をご依頼いただいているお客様は身寄りがない方や頼れる存在がいない方がほとんどです。
日本尊厳死協会の会員であってももしもの場合に備えて、ご自身が希望する医療措置についてあらかじめ決定・伝達しておくことをおすすめいたします。

一般社団法人いきいきライフ協会®中央大阪では大阪の皆様を中心とした個別の無料相談会を開き、身元保証の仕組みについてわかりやすく丁寧にご説明しております。
身元保証のプロであり法律の専門家でもある当サイトのスタッフが、大阪の皆様のお気持ちに寄り添い、親身になってサポートいたします。
身元保証についてお悩みやお困り事のある皆様、まずはお気軽に一般社団法人いきいきライフ協会®中央大阪までお問い合わせください。

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上級身元保証相談士

当協会には上級身元保証相談士が在籍しております。

身元保証相談士とは、身元保証相談士協会が確立した身元保証の仕組みを学び、身元保証を行ううえで必要な法律、介護、葬儀等の知識や能力を有する人を認定した、民間の資格です。